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<=労働安全衛生法トップ 1.元方安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業を行う者は元方安全衛生管理者も選任 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,元方安全衛生管理者の氏名とともに該当場所を{所轄労働基準監督署長}に{報告}する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 安全・衛生のための教育に対する指導・援助等 労働基準監督署長は,必要と認めた時は,選任した事業者に対して元方安全衛生管理者の増員・解任を命ずることができる (4)専属 事業場に専属の者を選任 (5)資格=資格あり 大学・高専で理科系統の課程を修め卒業後,実務経験3年以上 高校・中等教育学校の理科系統の課程を修め卒業後,実務経験5年以上 その他大臣が定める者 2.店社安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者の選任義務のない常時20人以上30人未満で選任20人以上30人未満の隧道等の建設 20人以上30人未満の一定の橋梁建設 20人以上30人未満の圧気工法による作業 20人以上50人未満の鉄筋コンクリート造建築物の建設 (2)報告等 遅滞なく氏名とともに当該場所を管理する労働基準監督署長に報告する 不測の事態には代理人を選任 (3)業務内容 現場で特定元方事業者の講ずべき素日を担当している者に対する指導 毎月1回の作業場の巡視 作業種類・実施状況把握 競技組織の会議に随時参加 機械設備等の配置に関する計画の確認 (4)資格 大卒・高専卒で3年以上の実務 高卒・中等教育学校卒で5年以上の実務 8年以上の実務 大臣が定める者 <=労働安全衛生法トップ
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<=労働安全衛生法トップ 1.統括安全衛生責任者 ★ (1)選任規模 建設業,造船業の特定元方事業者は,50人以上(一定の作業は30人以上)の場合,統括安全衛生責任者を選任 30人以上とされる一定の作業隧道建設の仕事 橋梁建設の仕事 圧気工法による作業 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,当該場所を管轄する労働基準監督署長に,その旨および統括安全責任者の氏名を報告する 不在については代理者を選任する必要あり (3)業務内容 元方安全衛生管理者の指揮 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導・援助 (4)行政の権限 都道府県労働局長は選任した事業者に勧告できる 解任・増員命令は不可 (5)資格 資格・経験は不要 2.安全衛生責任者 (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任 (2)通報等 特定元方事業者に遅滞なく通報「報告」は労働基準監督署長,ここでは元方事業者へ「通報」 不在においては代理者を選任 (3)業務内容 統括安全衛生責任者との連絡等 (4)資格 資格・経験は不要 <=労働安全衛生法トップ 圧気工法:立坑内またはトンネル内に圧縮空気を送り込み、湧水を排除しながら掘削する工法。地下水などを排水しなくても、地下水面下の工事を高品質かつ安全に施工できる。 周囲の地盤沈下を起こさず、近接する既存構築物や道路などに影響を与えることがない。掘削中土圧及び水圧による土砂の崩壊や土砂の流入を防ぐことかできる。 元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を技術面で補佐するために選任される
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<=労働安全衛生法トップ 1.安全衛生推進者 (1)選任規模=A・Bの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く 次の者から選任の場合は,専属でなくてもよい労働安全コンサルタント 労働衛生コンサルタント その他,大臣の定める者 (4)業務内容 総括安全衛生管理者が統括管理する業務と同じ(救護に関する業務について技術的事項を管理する者を選任した場合はこれを除く)施設・設備の点検・確認それに基づく必要な措置 作業環境の点検とそれに基づく必要な措置 健康診断・健康保持増進のための措置 安全衛生教育 異常事態の応急措置 労災原因の調査・再発防止対策 安全衛生情報収集・労災,疾病,休業等の統計作成 安全衛生に係る各種報告・届出 作業の巡視義務なし 労働基準監督署長による行政措置(増員・解任)はなし (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 2.衛生推進者 (1)選任規模 Cの業種で常時10人以上50人未満の事業場で専任 (2)選任期限・周知 事由発生時から14日以内に選任し,関係労働者に周知する 報告義務なし (3)専属 事業場に専属の者を置く コンサルタント・その他大臣の定める者の場合は専属でなくてよい (4)業務内容 統括安全衛生管理者の業務のうち,衛生に関する事項に限定 行政措置なし(増員・解任命令) (5)資格 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 大学・高専卒で実務1年 高校・中等教育学校卒業で実務3年 実務5年以上 厚労省労働基準局長が同等以上と認めた者(資格を有するもの,コンサルタント等) 衛生の実務経験で足りる <=労働安全衛生法トップ A・Bの業種:屋外産業的業種,屋内産業的工業的業種 Cの業務:A・B以外の業種
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (事業者に関する規定の適用) 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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一般事業場における安全衛生管理体制 一般事業場における安全衛生管理体制総括安全衛生管理者選任規模 選任等 行政指導 安全管理者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 専任(最低1人) 安全衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生推進者選任規模 資格・経験 選任等 行政指導 職務 衛生管理者選任規模 選任人数 資格・経験 選任等 職務 行政指導 専任(最低1人) 産業医選任規模 選任人数 選任等 職務 行政指導 専属 総括安全衛生管理者 選任規模 林業、鉱業、建設業、運輸業、清掃業 常時100人以上 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種卸売業、小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時300人以上 その他 常時1,000人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 都道府県労働局長は事業者に勧告 安全管理者 選任規模 常時50人以上 資格・経験 厚生労働大臣が定める研修を終了 大卒・高専卒 2年以上 高卒 4年以上 労働安全コンサルタント その他厚生労働大臣が定める者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 常時300人以上 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 常時500人以上 安全衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 |厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生推進者 選任規模 常時10人以上50人未満 資格・経験 大卒・高専卒 1年以上の従事 高卒・中卒 3年以上の従事 5年以上の安全衛生の実務 厚生労働基準局長が定める講習を修了 厚生労働基準局長が同等と認める者 選任等 14日以内に選任、関係労働者に周知 行政指導 |労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 職務 |総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る業務 |原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 衛生管理者 選任規模 |常時50人以上 選任人数 50人以上200人以下 1人以上 200人超え500人以下 2人以上 500人超え1,000人以下 3人以上 1,000人超え2,000人以下 4人以上 2,000人超え3,000人以下 5人以上 3,000人超え 6人以上 資格・経験 医師、歯科医師 労働衛生コンサルタント 衛生工学衛生管理者第一種衛生管理者第二種衛生管理者 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎週1回作業場等の巡視 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 原則専属(コンサルタントの場合例外あり) 専任(最低1人) 常時1,000人を超える事業場 使用労働者常時500人を超える校内労働や有害業務に常時30人以上 産業医 選任規模 常時50人以上 選任人数 50人以上1000人以下 1人以上 1000人超え3000人以下 2人以上 3000人超え 3人以上 選任等 14日以内に選任、選任報告書を所轄労働監督署長 職務 毎月1回作業場の巡視 労働者の健康管理(医学に関する専門知識が必要とするもの) 事業場に必要な勧告総括安全衛生管理者に勧告 衛生管理者に指導・助言 行政指導 労働基準監督署長は事業者に増員/解任命令 専属 常時1000人以上の労働者を使用 一定の有害業務に常時500人以上 更新日時 2008年11月04日:労働安全衛生法 社労士:アクセス数 -
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<=労働安全衛生法トップ 1.総括安全衛生管理者 ★★★ 総括安全衛生管理者は,安全衛生管理体制における最高責任者(10条) (1)選任が必要な業種別の規模 政令により定める 屋外産業的業種=100人以上 屋内産業的工業的業種=300人以上 その他の業種=1000人以上 (2)選任期限・報告等 事由発生から14日以内に選任 遅滞なく,所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出 やむを得ない(疾病・事故など)ときは代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 安全管理者・衛生管理者を指揮 救護に関する技術的事項を管理する者を指揮 統括管理する事項危険・健康障害の防止措置 安全・衛生教育の実施 健康診断実施,健康保持促進のための措置 労災原因調査,再発防止対策 その他労災防止に必要な業務方針の表明 調査,それに基づき講じる措置 計画,評価,改善について 必要ならば,都道府県労働基準監督署長が事業者に業務執行を勧告できる(解任・増員命令は不可) 資格・経験は不要 2.安全管理者 ★★ (1)選任規模 常時50人以上を使用する屋外産業的業種,奥名井産業的工業的業種の事業場において選任 (2)選任期限・報告等 事由発生から14日以内に選任,遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 安全に係る技術的事項の管理 作業場の巡視(回数の規定なし=常に巡視の立場) 労働基準監督署長は,事業者に対し安全管理者の増員または解任を命ずることができる (4)資格=次のいずれかの資格が必要 次のいずれかに該当するもので大臣が定める研修を修了した者大学・高専の理科系統の正規課程を卒業,2年以上産業安全の実務に従事 高校または中等教育学校(H.11学校教育法改正で新設,中高一貫校など)の理科系統の正規の学科を修め卒業,4年以上産業安全の実務に従事 労働安全コンサルタント その他大臣が定める者 (5)専属・選任 事業場に専属の者を選任する2人以上の労働安全コンサルタントならもう一人は専属でなくてよい 大規模事業では,専任(=それのみに従事する)の安全管理者が必要建設業・有機化学製品・石油製品=300人以上 無機化学製品,化学肥料,道路運送,港湾運送=500人 紙・パルプ・鉄鋼・造船=1000人 上記以外の屋外産業的業種・奥名井産業的工業的業種(過去3年労災による休業1日以上の死傷者数が100人を超える事業所)=2000人以上 特殊化学設備を設置する事業場の場合,必要数の安全管理者の選任が必要アニリンなどの製造 3.衛生管理者 ★ (1)選任規模 業種を問わず,常時50人以上の事業所人数/500+1人 (2)選任期限・報告等 事由発生時から14日以内に選任し,遅滞なく所定の報告書を所轄労働基準監督署長に提出する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 衛生に係る技術的事項の管理 少なくとも毎週1回巡視 労働基準監督署長は衛生管理者の増員・解任を命ずることができる 都道府県労働局長は,必要と認めれば,地方労働審議会の議を経て,同一地域内の50人以下の2つ以上の事業所に共同で衛生管理者を選任すべきことを勧告できる (4)資格 {都道府県労働局長の免許}(衛生管理者免許)が必要 医師,歯科医師,労働衛生コンサルタント,大臣の定める者免許=第1種,第2種,衛生工学衛生管理者免許 一定の業種には第1種衛生管理者免許が必要農林水産産業,鉱業,建設業,製造業,電気業,ガス業,水道業,熱供給業,運送業,自動車整備業,機械修理業,医療,清掃業 (5)専属・専任 事業場に専属の者を選任する 2人以上,労働衛生コンサルタントがいる場合,一人は専属の者でなくてよい 1人以上を専任としなければならない場合常時1000人を超える事業所 常時500人を超える事業所で,坑内労働その他健康上特に有害な業務に常時30人を従事させるもの衛生管理者のうち一人は衛生工学衛生管理者の免許が必要 <=労働安全衛生法トップ
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労働安全衛生におけるリスクアセスメントとは 労働安全衛生におけるリスクアセスメントとは、作業における危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積もり、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手順です。 リスクアセスメントの手順 リスクアセスメントは次の手順で行います。 職場に潜在するあらゆる危険性又は有害性を特定する。(あらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して特定する、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮する。) これらの危険性又は有害性ごとに、既存の予防措置による災害防止効果を考慮のうえリスクを見積る。(災害になった時のケガの程度はどうか、その作業は一日どの程度なのか、そのリスクの大きさはどうか、既存の対策は何かなどを考慮します。リスクは、例えば頻度と可能性と重篤度の和で表します。) 見積りに基づきリスクを低減するための優先度を設定し、リスク低減措置の内容を検討する。(対策の優先度、作業のやり方を変えられないか、何か設備的な対策がとれないか、管理的対策は可能か、対策をとった後にリスクの見直しを行ったかといった観点の検討を行う) 優先度に対応したリスク低減措置を実施する。 リスクアセスメントの結果及び実施したリスク低減措置を記録して、災害防止のノウハウを蓄積し、次回のリスクアセスメントに利用する。 危険有害事象の例 【危険性の分類例】 機械等による危険性 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性 電気、熱その他のエネルギーによる危険性 作業方法から生ずる危険性 作業場所に係る危険性 作業行動等から生ずる危険性 【有害性の分類例】 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性 作業行動等から生ずる有害性 【具体例】 挟まれる、巻き込まれる、転落する、 転ぶ、切る、擦れる、ぶつかる 吹き飛ばされる、頭を打つ 腰を痛める、感電する 目に入る、おぼれる 高温物に触れ火傷する、低温状態で凍傷になる 騒音で難聴になる、マイクロ波に暴露する 紫外線の放射を受ける、レーザーの照射を受ける X線に暴露する、イオンビームに暴露する 有害物(ガス、薬品、有害材料)に曝露する、有害物を吸入する 火災が発生する、破裂する、爆発する 危険性又は有害性 + 現 象 災害に至る過程として「~なので、 ~して」 、 「~なので」+「~になる」 、 「~する」と特定します。 【具体例】 クレーン玉掛作業において、大型製品の部品加工終了後の玉掛け作業を実施していたところ、50mm程度上げた時、ワイヤがずれて傾き床側に落下し、作業員が下敷きになる。 フライス盤で、切削加工刃物の装着・交換をしていたとき、ドライブキーのかみ合わせが不十分な状態で引上げ軸を回転させたため、工具が回転し、切刃により工具をささえる手を切傷する。 ケーシングの座ぐりの切削加工の際、切粉をエアーで吹いて清掃していた時、切粉が目に入り負傷する 旋盤作業で、主軸に取り付けた三つ爪チャックを使用して加工を行っていたら、突然チャックが主軸から外れて作業者に衝突して負傷する。 プレス作業で、両手押しボタンを操作しているが不良品を取り除こうとしたとき、光線式安全装置が故障で機能せず、手を金型に挟まれる。 ハンドドリルで穴あけ作業をしていたとき、回転数の合わないドリルを使用し、摩擦発熱によりドリルが食いつき、ドリルが回されて手首がねじれ、ねんざする グラインダー等の加工後すぐに加工箇所に触れて火傷する フォークリフトを用いた荷役作業のとき、荷を積んでバックする時フォークリフト後方にいたトラックの運転手に激突 リスク見積り基準の例 1) 重篤度の区分例(被災の程度) 致命傷:死亡、失明、手足の切断等の重篤災害 重 傷:骨折等長期療養が必要な休業災害及び障害が残るけが 軽 傷:上記以外の休業災害(医師による措置が必用なけが) 軽 微:表面的な傷害、軽い切り傷及び打撲傷 2)発生の可能性の区分例 確実である:かなりの注意力を高めていても災害になる 可能性が高い:通常の注意力では災害につながる 可能性がある:うっかりしていると災害になる ほとんどない:通常の状態では災害にならない 3)危険性又は有害性に近づく頻度の区分例 頻 繁:毎日、頻繁に立ち入ったり接近したりする 時 々:故障、修理・調整等で時々立ち入る ほとんどない:立入り、接近することはめったにない リスクアセスメントの効果 職場のリスクが明らかになる 職場のリスクに対する認識を、管理者を含め、職場全体で共有できる 安全衛生対策について、合理的な方法で優先順位を決めることが出きる。またリスクレベルに対応した安全対策を選択(経済性の考慮により、費用対効果の観点から合理的な対策を実施することを含む)することができる 残留リスクについての認識と守るべきルール、緊急事態の備えの理由が明確となる 職場全員が参加することにより「安全衛生」に対する感受性が高まる 活動の結果として労働災害発生率が減少する 危険予知(KY)活動との違い KY活動もリスクアセスメントと同じく災害防止対策のための予防的手段として事業場で広く活用されています。 KY活動は、その日その日、現場で作業を始める前に「どんな危険が潜んでいるか」を作業者がお互いに出し合い、話し合って共有化し、危険のポイントと行動目標を定め、作業の要所要所で指差呼称を行って安全を確認してから行動する活動です。 つまり、日々実践することにより作業者のリスクに対する感受性を鍛え、リスクを回避することで労働災害を生じないようにする活動です。 それに対しリスクアセスメントは、職場のリスクを定量的に見積もり、対策の優先度を決め、リスク低減措置としてリスクそのもの(機械設備や化学物質等)の除去や低減、適切なマニュアルの作成、保護具の使用などの措置を管理者や経営層を含めて検討し、措置を実施することで労働災害が生じないようにする取り組みです。 御見積りは信頼と実績のタテックスまでお問合せください。 OHSAS認証取得をする、しないに関わらず、労働安全衛生のリスクアセスメントを実施する場合、実施に必要な各種支援のコンサルティングを実施しております。お気軽にお問い合わせください。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ
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総則 安全管理体制 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 免許等 監督等 罰則
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熊野寮に現存する資料から、各年次の『寮祭スローガン』を抜粋し、一覧にまとめました。 編集には万全を期しておりますが、もし誤字・脱字等の間違いがあるようでしたら、お手数ですがコメント欄よりご指摘ください。 (※また、熊野寮OB・OGの方で、ここに記載されていない年次のスローガンをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせいただきたく存じます) 【1967年】 あの白き目を棺桶とせよ!理想に対する社会及び自己の冷笑を拒否しよう 【1968年】 日常性の砂漠から"祭り"の幻視! 【1969年】 仮面の舞踏より錯乱の恐怖へ 【1996年】 常夏の國熊野より愛を込めて めくるめくおしおき寮祭 96 折田先生も… 【1997年】 堕落の限界に挑戦!逃げちゃダメだ!圧倒的な一升瓶 【1998年】 NO FUTURE ~先生、こいつらにくばっかくってます~ 【1999年】 蜂起繚乱!死に至るまでの生の称揚 【2000年】 スローでガンガン、お前の小宇宙(コスモ)はおれのもの 【2001年】 こんな出会いになりました ~マッスルドッキングへの道2001~ 【2002年】 あっ、まだスローガン決めてねーや。――ひげもそってねーや。 【2003年】 おい、山岡!スローガンなんてたいして意味ねーよ 【2005年】 やまない雨はない 明けない夜はない 明けない夜! カンケイね~! 太陽の登らない場所がここにある 【2006年】 うっひょーい 【2007年】 超意欲的二一卜 【2008年】 史上最強のKY 【2009年】 らりっくま 【2010年】 仕分けできないムダしかない 【2011年】 そーだいなるヒマつぶし 【2012年】 超時空寮祭クマロス ~愛(aicezuki)・おぼえていますか~ 【2013年】 授業と寮祭(わたし)とどっちが大事なの? 【2014年】 君が笑った、明日は寮祭! 【2015年】 やーい、お前んち、熊野寮 【2016年】 貧者と隠者のファンタジア 【2017年】 年に一度の親不孝 名前 コメント
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第01章 総則 第04章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第05章 機械等及び有害物に関する規制 第06章 労働者の就業に当たっての措置 第08章 免許等 第10章 監督等